500万円未満の軽微な工事でも建設業許可が必要な場合がある

建設業許可制度に詳しい方や、じっくりと調べている方であればタイトルを見て「そんなバカな」と思われたことでしょう。
確かにその通り、請負金額が500万円を超えない工事(以下、このページでは「軽微な工事」と表現します。)については建設業許可を取得していなくても請け負うことは可能です。
しかし、軽微な工事であっても、建設業許可を受けていないと請け負えないケースがあることをご存知でしょうか??
知らずに請け負われているとなると、とっても危険ですから、該当する会社さんにおいてはくれぐれもご注意いただきたい。
根本的な建設業許可のルールを再確認しながら、ご紹介してみたいと思います。
注意をしなければならない建設業者はこのような方々です

今回のテーマである「500万円未満の軽微な工事でも建設業許可が必要となるケース」は複数の営業所にて建設業を営んでおられる会社が対象です。
従って、建設業を営んでいる営業所が一ヶ所しか無いって場合には、特に気にする必要はありません。
ただ、「一ヶ所のみの営業所」の意味を履き違えると大変なことになりますので、もう少しだけ読み進めていただきたい。
というのも、建設業を営んでいる会社によっては、
- 営業所は複数あるけれども建設業許可を受けているのが一ヶ所だけ
- 別の場所に他の事業を運営する営業所がある
- 自宅が名ばかりの本社となっていて、別の場所にて建設業を営んでいる
なんてこともあるでしょう。
少なくともこれらに該当する方々は誤った判断をしないためにも読み進めていただくことをおススメします。
このページから去っても問題なさそうな方といえば、本社(個人事業の方はご自宅)だけで建設業を営んでいて、他事業も含めて他に営業所は一つも無い場合に限られるかなと思います。
建設業許可を受けている場合には、全営業所が許可を受けた許可業種に縛られる

ちょっと、わかりづらい見出し。
何度も記載しているとおり、建設業許可は500万円以上の工事(軽微ではない工事)を請け負う場合に必須となる許可。
しかし、この許可は請負契約などを取り交わす営業所毎に許可業種を設定し許可を受けている必要があります。
営業所が複数ある場合でも、あくまでも根幹となる許可は会社や個人として一つ。
それでも、営業所毎に専任技術者などの配置が要件として求められますから、この配置状況次第では請け負える営業所と請け負えない営業所が出てきます。
注意すべきは許可自体はあるが許可業種が含まれていない営業所
建設業許可を複数の営業所にて受けている場合、その全ての営業所において共通した許可業種を受けることができれば何ら問題とはなりません。
しかし、専任技術者の配置などの関係上、そうは行かないことも多いでしょう。
また、ある営業所では土木系工事の請負を行って、別の営業所では建築系の請負を行うなど戦略的に体制を整えられている場合もあるかもしれません。
こういったケースが要注意なんです。
この場合、500万円以上の工事はそれぞれの営業所にて受けた許可業種に沿って請け負わなくてはならないのは当然なのですが、許可業種として受けていない別の営業所においては、例え軽微な工事であったとしても請け負うことはできません。
許可を受けた許可業種は他の営業所では請け負うことができない
本社と支店が一つずつあったとします。
本社ではとび土工工事業、支店では管工事業の許可を受けている場合を例とすると、500万円を超えるとび土工工事は勿論、軽微なとび土工工事についても本社にて請け負うことは可能です。
しかし、とび土工工事業の許可業種について許可を受けていない支店においては500万円以上の工事はもとより、軽微な工事についても請け負うことができません。
逆のパターンもしかりです。
本社では金額の大小に関わらず管工事の請負契約を締結することが認められません。
建設業許可を受けている許可業種について、一つでも許可を受けている許可業種があれば、許可を受けていない営業所についても請負工事に制限が生じることを覚えておきましょう。
全ての営業所には申請していない営業所も含まれる
再度、例を挙げます。
知らずに違反を行っているケース。
残念なことに具体的なことは書けないのですが、更新許可からのお付き合いをさせていただく会社さんにて多いケースです。
会社を設立する際に自宅を本社として登記したものの、本社は名ばかりであって実際の営業所は別の場所に賃貸などにて設けている場合。
これに該当する会社さんは多いはずです。
この場合、建設業許可を取得する際には、ご自宅はあくまで本社であって、実際の建設業は別の場所で行いますと申請書に記載し許可を受けることでしょう。
事実なのですから全く問題ありません。
ただ、実は本社もうまいこと活用して何らかの請負契約を取り交わすことがある場合、これが違反なんです。
建設業許可を受けた事業者においては、他に建設業を営む営業所が存在する場合には、その営業所を届け出なくてはならないことになっているからです。
知らず知らずの内に違反を犯してしまうことになるので、要注意です。
但し、あくまでも許可を受けている許可業種についてのみが対象となります。
許可を受けていない許可業種について本社(ご自宅)にて契約締結を行うことは、軽微な工事であれば問題ありません。
全ての営業所で許可を受けていない許可業種
会社(個人の場合には個人事業者)として一切許可を受けていない許可業種についてはこういった制限を受けません。
従って、営業所が20、30とあったとしても全く許可を受けていない許可業種であれば、どこの営業所であっても軽微な工事に限り、請負に制限はありません。
そうなると、どこかの営業所にて許可を受けてはいるものの、軽微な工事しか請け負っていない許可業種に関しては、許可を受けない方が良いのではないかといった選択肢も出てくるわけです。
基本的には許可が受けられるのであれば取れる許可業種は全てを取ってしまいましょうよ!というのが弊所のスタンスではありますが、複数の営業所をお持ちの会社の場合には、必ずしもこれが会社のためになるとは限りません。
許可を受ける際には、よ~く許可の担当窓口や行政書士と相談をされることをおススメ致します。
そもそも建設業許可を受けていない場合には関係がない
複数の営業所にて建設業を営んでいるものの、軽微な工事しか請け負うことがないという会社では、あえて建設業許可を取らないという選択肢もあるかと思います。
法令遵守、軽微な工事であっても許可を取りなさいといった時代の流れには反するかもしれませんが、どこかの営業所で許可を受けてしまえば、ここまでの説明の通り、請負に制限がかかります。
全ての営業所に専任技術者の配置が整うだけの人材が居れば良いですが、なかなか簡単ではないですよね。
悩ましい問題ではありますが、法令がこうなっている以上、従うしかありません。
全ての営業所にて問題なく請け負うためには(まとめ)
建設業法に違反とならないための戦略的な許可の取得方法をまとめると、
複数の営業所にて建設業を問題なく営む方法
- 全ての営業所にて同じ許可業種にて建設業許可を取る
- 軽微な工事しか請け負わない許可業種はあえて建設業許可を取らない
こんなところでしょうか。
突き詰めると本当に複雑な構成になっていたりするので、事業に影響が出ないよう取得内容も検討していただきたいなと思います。
