エアコン工事は電気屋が施工するから電気工事なのか

エアコン工事は電気工事なのか?

エアコンが壊れた!エアコンを買い替えたい!

こんな時、真っ先に思いつくのが電気屋さん。

街の電気屋さんもあれば大型電気量販店もありますが、通常は電気屋さんで購入されることでしょう。

そしてその購入した商品をそのまま持ち帰る客はきっとごく一部で、大半の客が同時にエアコンの設置についても依頼をされているはずです。

一般消費者からすれば、エアコン工事をしてくれるのは電気屋さんで、電気工事というイメージが強いです。

建設業許可における分類において非常に間違えやすく、場合によっては許可を取る機会を失うことになるのでとても注意が必要な部分。

今回は、エアコン工事(空調設備工事)について考えます。

エアコン工事は管工事に振り分けることが一般的

エアコン工事はどんな工事なのかを訪ねれば、ほとんどの方は電気工事と答えるでしょう。

我々も建設業許可制度を学ぶまではそうだったような気がします。

しかし、同様の質問を建設業許可を担当する行政マンに投げれば、100%で管工事です。

そう、建設業許可を取得する上でのエアコン工事(空調設備工事)は管工事に分類されます。

確かにコンセント設置などの電気工事を伴うことも少なくはないでしょうが、エアコン工事における主たる部分は配管工事です。

エアコンの入れ替え工事であれば、ほぼ電気工事が生じることはありません。(クライアント談)

建設業許可を取得する際には、「エアコン」は「管」として覚えましょう。

エアコン設置でも管工事に振り分けないケース

エアコンなどの空調設備を設置しても電気がなければ動きません。

そもそも電化製品ですから、当たり前です。

それでも振り分けをする上では管工事。

しかしながら、管工事ではなく電気工事として取り扱うべき場合も少なからずあります。

それはエアコン設置が目的であっても、電気工事、電気配線工事のみを請け負っている場合。

新築住宅で一棟丸々もしくは部分的に電気工事を請負う場合や、大型の建物や商業施設など空調機器を実際に設置する会社と電気配線だけを請負う会社が別の場合などが想定されます。

電気工事として発注された公共工事はエアコン設置でも電気工事に振り分ける

公共工事においては建設業許可業種に基づいた分類がなされます。

ケースとしては少ないことが予想されるものの、ここで電気工事として発注(請負)が行われた工事については電気工事として扱うべきでしょう。

注文内容がエアコン工事などの空調設備工事であったとしても、その工事の内容や方法などを鑑みて、電気工事業として発注しているはずです。

公共工事に下請や孫請にて参画されている会社の方については覚えておくと良いかもしれません。

電気工事と管工事の実務経験には気を付けよう

実務経験をもって専任技術者に就任する場合には、実務を証明する書面として実務経験証明書が必要です。

電気工事業の許可が欲しいのにここに「空調設備工事」や「エアコン工事」と記載すれば、間違えなく管工事の経験でしょと突っ込まれるでしょう。

管工事での経験を証明しても電気工事業は取得できません。

そもそも金額が大きな空調設備工事を請け負うために建設業許可を取得したいのであれば、ハナから電気工事業を取得する判断は誤っておりますから、実務経験証明の内容を変えることなく取得する許可業種を変更すれば良いでしょう。

しかし、今後、金額が大きな電気工事を請負いたく許可を申請する際には、これまでのエアコン工事の経験では基本的には許可を受けることはできません。

一歩間違えると電気工事業が取得できずに許可を受ける機会を失うことになりますから、本当に注意が必要です。

実務経験証明書に空調設備工事を記載したら電気工事業の実務経験が認められた

過去、弊所にて取り扱った案件にて、エアコン工事の経験にて電気工事業の許可を受けることができたケースがあります。

ALLエアコン工事ではありませんでしたが、エアコン工事を記載しないと実務経験年数が不足する案件でした。

弊所にて行政担当者と何度か調整をさせていただきその内容から受けた感想は、振り分け云々ではなく事実としてどういった工事の経験を持っているかということでした。

散々、記載しているとおり、空調設備工事は管工事に分類はされますが、実務経験の内容として審査するにあたってはそこまできっぱりと「エアコンだから管」と分けるわけではなく、その工事の中でどのような作業に携わったのかを重視しているように感じました。

当然、特殊なケースです。

当時と判断基準が変わっているかもしれませんし、担当する担当官によっても異なるかもしれません。

しかし、他の許可業種にも言えることですが、事実として経験があるのであれば許可業種の振り分けなどに捕らわれずに、様々な資料を基に説明することで道が開けることもありうると考えます。

エアコン工事が多くても電気工事業を取るべき会社もある

経営業務の管理責任者の要件など許可における他の要件との関係で、許可業種が一つしか取得できない会社の場合には取得すべき許可業種について一考が必要となります。

普段は一般家庭などからのエアコン工事ばかりだけども、時折、声のかかる電気工事は金額が大きくて500万円以上の工事も発注があるかもしれない。

そんな場合は、まずは電気工事業を取得するべきでしょう。

500万円に満たない工事は、そもそも許可を必須とはしていませんから、従来通り、請負うことが可能です。

500万円以上の工事に関して請負の可能性があるのであれば、そちらを優先させるべきでしょう。

電気工事士資格者は複数の許可業種を取れるケースも多い

電気工事業を取得する場合には単なる実務経験での取得はできません。

良くあるケースとしては二種電気工事士として3年以上の実務経験を証明し、専任技術者に就任することが多いように感じます。(ちなみに一種電気工事士は実務経験不要)

3年の実務経験ですから工業高校などの在学中に資格を取得し、高校卒業後すぐに建設業界に入った方であれば30代前半の方でも、電気工事の経験のほかに管工事の経験を十分にお持ちの方も少なくないでしょう。

通常、実務経験だけで専任技術者となる場合には、1業種で10年、2業種となれば20年が必要です。

これと比較すると非常に短い期間での取得が可能ですし関連する業種でもありますし、空調工事と電気工事が混在する業務内容であれば、複数の業種で許可を受けることができることも多いのではないでしょうか。

結論!電気工事業と管工事業をまとめて取ってしまえ!

分類の上では管工事と言っても、これまでの経験上、空調関連の工事を請け負っている会社はやはり電気屋(電気工事屋)さんです。

空調設備専門の業者さんも勿論ありますが、同時並行的に一般の電気配線工事や引き込み工事などを請負われていることも少なくありません。

そうなれば2つの業種の実務経験を証明する方法は無数にあります。

業種の振り分けに悩むくらいなら、関連性の強い2つの業種をまとめて取得する方法を検討し、ゴソっと取得してしまいましょう!

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