建設業許可を持っていない業者が500万円以上の工事を請負うことはできない

建設業許可を受ける際には、専任技術者を配置しなくはなりません。

一般建設業許可を初めて取得する場合など、専任技術者としての要件を満たせるだけの資格が無く、実務経験により就任するケースは多いと考えます。

そんな時は実務経験証明書という書面に経験した工事の詳細を記入して許可申請書に添付して提出するわけですが、500万円以上の工事を請負ってしまっている場合にはどうしたら良いのか??

そうお悩みの方は多いはず。

そこで、建設業許可申請ののある行政書士がちょこっとだけ持論を交えて書いてみます。

今回の記事は群馬県知事による建設業許可を取られたい方のための記事として書きます。

その他の都道府県の方は参考にならないかもしれませんが、悪しからず。

ごめんなさい、群馬ではNG。残念ですが実務経験として書くことはできません。

何も特例を受けることができない場合には、10年以上の実務経験を記入しなくてはなりません。

10年以上の潤沢な実務経験がある場合には、建設業法に抵触の無い500万円未満の工事をピックアップして記載していけば何ら問題となることは無いのですが、経験年数がギリギリの場合でしかもその期間に請負った工事が500万円を超えているものがあるなんてケースはどうでしょうか。

ギリギリの場合、法に抵触した工事を書かないと経験年数をクリアできないなんてこともあるはず。

しかしこれ、残念ながら実務経験としての期間に算入することはできません。

意外とこの辺がシビアで、建設業法やその他の法令に抵触があるものを実務経験としては認めないというスタンスを取っているのです。

まぁ、当たり前と言えば当たり前なのですが、後述するように他県などでは認められる場合があるので、群馬県は厳しいなという印象を最初は持ちました。

ただ、これって、ある意味親切じゃんと思えるように

実は他の都県においては500万円を超える、つまりは建設業法に抵触のある工事についても実務経験として認めている窓口もあります。

とは言っても単に認められるわけではなく、色々と事情や状況などのヒアリングが伴いますので、必ず認められるというわけではありませんが、弾かれたということを聞いたこともありません。

しかし、建設業許可は多数の目により審査が行われることとされておりますから、この建設業法に抵触したものが悪質と判断される可能性だって否めません。

そう考えると、窓口審査(形式的な審査)の段階で弾いてもらえるのはリスクを極端に減らすことになりますから、親切とも捉えることができるかもしれません。

勘違いしないで欲しいのはあくまでも許可を持っていない会社が証明する場合はダメということ

ここで言っている500万円以上の請負工事が書けないというのは建設業許可を持っていない会社が証明する場合。

請負契約書などの添付を条件に自社証明も認められておりますから、自社にて過去に請負った工事を記載して実務経験証明とすることだってあり得ます。

ただ、この場合にはこれから建設業許可を受けようとしている会社なわけですから、必然的に500万円以上の工事は書くことができない、そういう意味です。

以前勤務していた会社から発行してもらう場合など、既に許可を受けている期間については金額の制限はありませんから堂々と書きましょう。

また、自社証明の場合でも、過去に許可を受けていた期間がある場合などについては、その期間中であれば問題ありません。

ダメだと思っていても意外と使える経験もあったりするから諦めないで!

実務経験証明を語るに当たって、自分で書類を整えようと考えられている方に多いのがとっても視野が狭いということ。

許可を取るに当たっての実務経験に裏技があるわけではありません。

それでも、その内容だったり、記載方法であったり、意外と細かな部分を精査することで実務経験として認めてもらえることも多いように思います。

実際に諦めていたという方からのご依頼で許可を取ったなんてケースも多くあります。

実務経験で取った建設業許可の解体工事業

これまでも実務経験証明案件で、許可が取れなかったことはありませんから、事実があるのであれば諦めないで挑戦してみましょう。

また、10年に足らない場合でも許可業種によってはもう少し短く取れたりするものもあったり、少し広い意味で実務経験として使える工事内容があったりするので、とにかく諦めないことです。

ちょっと、行政機関に相談するのが怖いなと思ったら、そんな時こそ我々の出番ではないでしょうか。

守秘義務もありますし、そんな時は気軽にお電話してくださいね。

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