経営業務の管理責任者は建設業を経営面で支える責任者

建設業許可を受けるために必須となる要件の一つに経営業務の管理責任者があります。

良く「経管」とか「経管者」と略されることが多いので覚えておくと良いかもしれません。

経営業務の管理責任者は対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に統括管理した経験を持つものが就任するポジションです。

平たく言うのであれば、建設業者の経営陣として長く経験を持ち、建設業を営む上での知識などを豊富に持ち合わせた者。

実務上はこういった建設業者としての経営経験を持つ会社役員や個人事業主などを言います。

さて、具体的に経営業務の管理責任者となるためにはどのような実績が求められるのでしょうか。

経営業務の管理責任者になるための要件

  • 許可を受けようとする建設業許可業種に関して、経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験が5年以上の者
  • 許可を受けようとする建設業許可業種以外にて、経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験が6年以上の者
  • 許可を受けようとする建設業許可業種に関して、経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)に準じる立場としての経営業務を補佐した経験が6年以上の者

まずは、これらのいずれかに該当することが大前提となります。

一つ一つを具体的に見ていきましょう。

許可を受けようとする建設業許可業種に関して、経営業務の管理責任者としての経験が5年以上の者

この要件にて経営業務の管理責任者を配置する場合には、実際に経験をした建設業許可業種についてのみ許可を受けることができます。

例えば、電気工事業の請負を5年以上行っている会社での経験であれば、許可を受けられるのは電気工事業のみとなります。

仮に管工事業の専任技術者としての要件を満たすものが在籍している場合においても、取得できる許可業種は電気工事業のみです。

複数の許可業種を受けたい場合には、経営者として複数の業種についての経営経験を有している場合か、6年以上の経営経験を求められることになります。

令3条に規定する使用人について

建設業許可を受けている会社において建設業法施行令第3条に規定する使用人として登録がされていた方についても、同様に経験要件を満たすことが可能です。
以前、勤務していた会社などにおいて営業所長など一定の立場におられた方は勤務先に登録の有無を確認してみるのも良いでしょう。

多くの許可業種を取りたいなら1年待つか業種追加申請

近年の法令改正によって経営業務の管理責任者としての要件が緩和され、経験した業種しか許可を受けることができない5年以上の経験要件と、経験をしていない業種についても取得が可能な6年以上の経験要件の差がたったの1年となりました。

これにより、複数の許可業種を取得したい会社にとっては、敢えて1年を待っての許可申請という選択肢もできたと言えます。

もっとも、急ぎにて建設業許可を受けなくてはならない場合や、そもそも他の要件(専任技術者など)で複数の業種取得が難しいケースはこの5年要件で取得をすれば良いでしょう。

また、6年経験を満たした時点において業種追加申請を行うことで許可業種を増やすことも可能です。

令3条に規定する使用人について

この要件についても、建設業許可を受けている会社において建設業法施行令第3条に規定する使用人として登録がされていた方については経験要件を満たすことが可能です。
以前、勤務していた会社などにおいて営業所長など一定の立場におられた方は勤務先に登録の有無を確認してみるのも良いでしょう。

許可を受けようとする建設業許可業種以外にて、経営業務の管理責任者としての経験が6年以上の者

できることであればこの6年経験を満たして建設業許可を取得することで、複数の許可業種を受けることができますから望ましいとは言えるのですが、全ての会社でそんな上手くいくわけでもありません。

例えば、以前に役員として建設業を営んでいた会社が建築工事業を請け負っており、その期間が6年以上となる場合にはこの要件を満たすことになります。

この場合、新たに在籍する建設業許可を受けたい会社が造園工事業を営む場合、専任技術者としての要件を満たすものが在籍することで造園工事業の許可を受けることができます。

一見、以前の会社が建築工事業で新たな会社が造園工事業ということで関係が無いようにも感じますが、経営業務の管理責任者に求められるものはあくまでも建設業者としての経営経験です。

前述もしましたが5年経験要件と6年経験要件の差がたったの1年となりました。

御社にとって建設業許可の取得が急務か否かなどをご判断いただき、検討されてはいかがでしょうか。

許可を受けようとする建設業許可業種に関して、経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)に準じる立場としての経営業務を補佐した経験が6年以上の者

この要件を用いての許可取得は前述の2つの要件と比べると圧倒的に少ないです。

まず、この要件を簡単な言葉で要約すれば会社役員や個人事業主としての経営経験はないけれども、実質的にはこれと変わらない立場でやってきたよというものです。

建設業法では、こういったケースも認めていることになります。

この要件に該当するケースとしては様々なケースがあるものと考えますが、多い事例としては大手建設会社にて取締役会の選任のもとどこかの営業所長として契約締結や資金の調達などをされていた経験などや、お父さんが個人事業主として大工をやっていてほぼ同等の立場として経営を支えてきたなんてケースがあります。

我々も長くサポートをしておりますが、あまり多いケースではありません。

それでも、後者のケースはそれなりにあります。

要は、個人事業主の息子さんが長く一緒に共同経営をしてきて、お父さんがリタイアするので事業を承継するような場合です。個人事業の場合には個人に許可が出ておりますから、事業承継をする際には新たに許可を受けなくてはなりませんので、こういったケースではこの要件が活躍します。

逆に前者のケースは極めて少ないと考えます。

こちらは取締役会などからの具体的な権限委譲があることを求められておりますので、それなりの大きな会社であっていくつも営業所を持っているようなケースでないとなかなか証明するのは難しいかと思います。我々がこういった大手の方と話をする限り、ここまでの地位に上り詰めた方が独立するってのは珍しいみたいです。

経営業務の管理責任者は常勤でなければなりません!

ここは、かなり重要なポイントです。

経営業務の管理責任者は営業所において常勤にて勤務する者でなければなりません。

どっかの会社と掛け持ちをしているとか、非常勤職員で何時間も勤務してないなんてケースはNGです。

また、良くある事例としては複数の会社の社長をしているなんて場合。

最近ではいくつかに法人を分けて運営されている会社も多いですから、こういったケースですと社長自身は経営業務の管理責任者に就任することができません。

もっとも、複数の会社において役員となっている場合でも、建設業許可を受けたい会社以外の会社においてはその役員としての地位が代表権を有しない場合で、非常勤を証明するものが提出できる場合には就任することが認められています。

少し複雑なケースかもしれませんので、こういった場合には、事前のご相談をお勧めしております。

経営業務の管理責任者は主たる営業所に居れば良い

これは複数の営業所を構えたい会社での話となりますが、経営業務の管理責任者は主たる営業所に常勤として在籍していれば良く、その他の営業所(従たる営業所)に配置する必要はありません。

要は、会社として一人の経営業務の管理責任者が存在すれば良いことになります。

潤沢な経営経験を持つ役員が、何人もいる会社も珍しいでしょうから、ここはひとまず安心ですね。

その代わりに従たる営業所には令3条に規定する使用人が必要

従たる営業所においても一定の地位である者の配置が求められます。

これが建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条使用人)と言われるポジションです。

令3条使用人においては経営業務の管理責任者のような経営経験などは問われません。

しかし、誰でもなれるのかと言えばそういうわけでもなく、会社や事業主からの営業所における請負契約等に関する委任を受けている者に限られており、実際に書面によって委任契約が成立している者が該当します。

一般的には営業所を任せられている営業所長などが該当するケースが多いものと思いますが、役職や肩書は何でも構いません。

令3条使用人においても営業所に常勤専従であることが求められておりますので、選任をする際にはご注意ください。

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