株式会社や合同会社を設立してすぐに特定建設業許可を取ることができるのか??

新設法人にて特定建設業許可を取る

滅多に無いご相談。

少なからず弊所においてはかなりのレア案件です。

しかし、これまでに幾度か経験しているので情報を提供させていただきたいなと思います。

建設業許可には大きく分けて「特定建設業許可」と「一般建設業許可」があることは既成の事実。

ほとんどの会社や個人事業の方が初めて建設業許可を受けるときは概ね一般建設業でしょう。

なので、いきなり特定建設業の許可を受けるぞ!って会社はほんの一握りです。

でもこの一握りの会社ってとっても業績を伸ばしていて、大きくなっている会社。

もっと言ってしまうと、それなりの規模を誇る大きな会社が戦略的に分社化などを行う際によく使われる手法です。

実際、これまでのケースにおいても、こういったお話をいただくのは大きな会社や勢いのある会社ばかり。

皆様の会社でいきなり特定建設業許可を取る機会が訪れるかどうかはわかりませんが^^、将来、すごく業績が伸びてこんな場面に直面するかもしれないって日を夢見て読み進めていただければなって思います。

特定建設業許可を新設法人で受けることは可能!

新設法人でも特定建設業許可を受けることは可能

今回のお題である「新設法人で特定建設業許可を受けることができるのか?」。

答えを先に書きましょう。

新設法人であっても特定建設業許可を受けることは可能です。

この新設法人には株式会社、合同会社などの法人を含みますが、全て同様です。

もっとも、許可を受けるための要件を満たす必要があることは当然ですが、新規法人だからといって許可を受けられないことはないのです。

となれば、兎にも角にも要件を合致させることが重要。

新設法人を要件に合致させるためにはどのようにしたら良いのでしょうか??

特定建設業許可の財産的要件を抑えよう

まずは、基礎。

特定建設業許可を受けるための要件って、どんなものがあったでしょうか??

財産的基礎・金銭的信用の要件のページでも記述しておりますが、特定建設業許可を受けるためには下記のような要件が求められます。

  • 資本金が2000万円以上であること
  • 自己資本の額が4000万円以上であること
  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること

これらの全てをクリアしなければ、特定建設業許可を受けることはできません。

既に決算を迎えている法人においては直近の決算書の内容からこれらの要件に適合しているかの判断がなされますが、新設法人の場合には決算書がありません。

どのようにして証明すれば良いのでしょうか。

実は新設法人において特定建設業許可を受けるための大きなポイントがここにあります。

特定建設業許可を受けることが目的なら資本金と自己資本が肝

特定建設業許可を受けるためには資本金と自己資本が重要

前記のとおり、特定建設業許可を受けるためには資本金に関する要件や自己資本に関する要件が求められます。

ひとまず、新設法人においては欠損の額がうんたらかんたらって要件や、流動比率がうんたらかんたらってやつは忘れていただいて構いません。

細かな説明は頭がパニックになってしまうと思うのでハショリますが、新設法人の場合、資本金と自己資本に関する要件を満たすことができれば必然的にこれらの要件は満たせることになるはずです。

重要なのは資本金と自己資本。

新設法人の場合、直近の決算書というものが存在しませんから、設立時の会社の状況を基に審査がなされることになりますが、設立時の状況ともなれば当然に実績は無いわけで積み上げてきた剰余金などはありません。

こうなると実際に資本として積み上げた現金だけが全てです。

すぐに特定建設業許可を受けるなら資本金を適切に設定し設立

新設法人において特定建設業許可の財産的要件をいきなり満たすためには、次の二つの方法が考えられると思います。

  • 資本金を4000万円以上の額面にて設立する
  • 資本金を2000万円以上かつ資本準備金を2000万円以上にて設立する
資本金を4000万円以上の額面にて設立する

これはとってもストレートな方法だと思います。

この方法であれば間違えなく要件を満たすことになるでしょう。

動きの全くない会社なわけですから、資本金が4000万円であれば資本金要件は勿論のこと、自己資本4000万円要件も満たせることになります。

新設法人で確実に財産的要件を満たすのであれば、この方法を取られることが良いのではないでしょうか。

資本金を2000万円以上かつ資本準備金を2000万円以上にて設立する

株式会社を設立する際には出資された全ての額面を出資金とせずに、2分の1を超えない範囲にて資本準備金とすることができます。

資本準備金についてのアレコレをここで記載することは、建設業許可というテーマからは逸れますので説明しませんが、資本金には計上しないものの会社の資本としてプールするお金を指します。

この方法でも理論上、成り立ちます。

成り立つ以上、要件に合致すると言って問題無いと思います。

ただ、ちょっと確証が無い部分が多く、ここは自己責任としてください。(すみません。)

自己責任と言うか、良く確認して進めていただいた方が良い部分と感じました。

この項目を文書化するに当たって、いくつかの知事許可に関する手引きを参照してみましたが、具体的なことは書かれておりませんでした。

とは言っても、記載されている要件に合致していることは間違えないと考えられるのですが、それぞれの自治体による「取扱い」的なものがあるかもしれません。

繰り返しますが理論上、成り立ちますから財産的要件を満たしますが、これを要件合致と判断するかは要確認項目。

ご了承願いたい。

要は4000万円以上の資金が必要だということ

特定建設業許可を新設法人にて受けるには4000万円以上の資本が必要

最後にまとめ。

どのように設立するにしても、結局は4000万円と言う大きな金額の準備が必要であるということ。

新設法人にて特定建設業許可を受けるためには、ここを避けては通れません。

冒頭に記載のとおり、これだけの資本基盤を用意できる会社って大きな会社や、業績好調の会社だったりするわけで、一般的にはあまり関係のない話かもしれません。

それでも知っておいて損はありませんよね。

一つの目標になるかもしれませんし。

ちなみに現物出資を用いた設立方法においても、特定建設業許可の要件を満たせる方法があるのかもしれませんが、今回は全く検証していません。

いつか機会があれば、検証してみたいですね。

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