経営業務の管理責任者が居なくなった!安定経営のためのリスクヘッジは欠かさない

どんなに歴史がある会社も、超バカでかい会社でも初めて建設業許可を受けるための準備の際には強い意識を持ったであろう経営業務の管理責任者に課された要件。

経営業務の管理責任者には建設業者としての役員経験や個人事業主としての経験など、その名の通り経営者としての経験を要件としています。

それも最低でも5年以上。

複数の許可業種を必要とする会社の場合では6年以上の経営者としての経験が現実的です。

家族経営や小規模会社さんの場合には社長がそのまま経営業務の管理責任者となっていることが多いかと思います。

一件一件の請負金額も大きくなり順風満帆なビジネスライフを送っていた会社にある日突然、経営業務の管理責任者が不慮の事故で亡くなったなんてことが起きたらどうなるのでしょうか。

また、万一の事態に備えた準備はどのようなことをしておけば良いのか。

このページでは長くに建設業許可を維持するためのリスク回避を考えてみたいと思います。

経営業務の管理責任者が居なくなれば理由の如何に関わらず許可を失うことに

経営業務の管理責任者は建設業許可を受ける上でのとても重要な要件です。

従って、例え不慮の事故で亡くなったとか、急な病気となってしまって会社に常勤ができないなんて場合であっても建設業許可を失うことになります。

もっとも病気の場合で入院などとなった場合には常勤こそできないものの、その状態や程度、入院期間などによっても交渉の余地は全く無いわけではありませんが、原則論としてはNGです。

許可を失うとなれば今まで当たり前のように請負い施工をしていた仕事も請け負うことができなくなるかもしれませんし、自社は勿論のこと、関連先にも大迷惑をかけることにもなりかねません。

そんな会社としての一大事を免れるために事前にできる対策はないのでしょうか。

やはり一番は経営業務の管理責任者としての要件を満たせる者を常に2人以上にしておく

建設業における経営経験が5年以上(又は6年以上)ある者が許可を受ける法人の取締役として常勤にて在籍することが経営業務の管理責任者の要件。

つまりは現状の経管者が突然、無くなった場合でもこれに代わる経営経験のある者が取締役となっていれば交代という方法で許可を維持することができます。

これを可能とするための対策としては社長のみが取締役となっている場合においても、奥さんや息子さんなどを取締役として入れておくことが挙げられます。

取って付けたような対策ではあるものの、過去の経営者としての経験は非常勤でも認める(群馬県庁談)とのことなので、将来的に息子さんなどが後継ぎとしておられる場合はすぐにでも取締役に入れた方が良いですし、そのような予定が無い場合でも奥さんを取締役として入れておくってのも非常に有効な手段であると考えております。

これで、現在の経管者がご存命のうちに取締役としての経験(在籍期間)を積むことができ、いざという時の予防策となるのです。

また、現状では取締役になっておられない方でも、過去に別会社で取締役としての経験がある方や個人事業主としての経験がある方が従業員などで在籍していれば、いざと言う時、前経管者が無くなった日付にて取締役及び新たな経管者として就任することで許可が失効するのを免れることができるのです。

小規模会社の場合には臨時の株主総会を開くことも容易でしょうから、このような臨機応変な対応だってできてしまうことでしょう。

常に要件を満たせる者を2名以上在籍させるということ。

小規模な会社ほど、しっかりと意識をして取り組んでいきましょう。

経営者としての経験を有する者を新たに採用するという手も無くはない

どうしても経営業務の管理責任者の要件を満たせる者がいない場合に、経管者の要件を満たせる経験をお持ちの方を取締役として招き入れるという方法もあります。

しかし、不慮の事故などは突然起こりますから、そんな時に急遽招き入れることは不可能に近いでしょう。

方法としては有るということを覚えておいていただいて良いとは思いますが、やはり前述の要件を満たせる者を常時2名体制という方法が望ましいと考えます。

個人事業主の場合には後継ぎを必ず専従者として確定申告

ここまでは会社の場合についての対策をご紹介致しましたが、続いては個人事業の場合。

個人事業にて建設業許可を受けると個人事業主本人に対して許可が出されるため、事業主が死亡すると必然的に許可を失います。

会社の場合には会社に対して許可が出ているので、社長などが無くなったとしても他の者で要件を維持できるのであれば許可を失うことはありません。

これが個人と法人の大きな差となります。

建設業者として会社を大きくするためには法人成りが重要であることは昔から言われることですが、会社のトップが無くなることで取引に影響が出てしまうようでは、取引先としては大きなことはできません。

万一の際に損失が出てしまうような取引は誰でもしたくはないでしょう。

少々、話がそれましたがつまりは個人事業として許可を受けている場合には事業主の死亡で許可自体が無くなり、ご家族や従業員がどんなに建設業に精通するものばかりのメンバーが揃っていたとしても維持することは不可能です。

後継ぎとなる息子さんなどが居る場合、許可を失うことで仕事への影響も考えられますから、すぐにでも息子さん名義にて許可を取り直したいと考えるはずです。

しかし、その時に経営者としての経験を証明できなくては経営業務の管理責任者の要件を満たすことができずに許可を受けることができなくなってしまいます。

これに備えるための対策としては、確定申告の際に専従者として事業主と一体となって経営をしていたという証拠をしっかりと残すことです。

支払われる専従者給与も100万円に満たないような税金対策などと言ったケチ臭いものでは無くて、しっかりとした専従者給与を計上するのです。

これをしっかりと行っておけば、万一の際にも息子さんの名前にて建設業許可を受けることができるでしょう。

最後に群馬県で許可を受ける際の経営業務の管理責任者の常勤の考え方の注意点

さて、ここまでお読みいただき、いかがでしたでしょうか。

別に後で考えればいいやと思ったのであれば、それで良いのかもしれませんが、いざというときに困るのは後に残された会社の関係者やご家族です。

許可を失うことで一気に経営が傾くなんてことも大いにあるわけですから未来への対策はしっかりとしなくてはなりません。

最後になりますが、群馬県の場合、経営業務の管理責任者の常勤であり専従であるという考え方について、他の法人において代表者になっている者や別に個人事業主として経営をしている者については経営業務の管理責任者に就任することはできません。

また、他の法人にて取締役に就任している者についても原則としては就任することはできませんが、他の法人への関与状況が非常勤であることを証明できた際には就任が可能となっております。

せっかく2人目の経管者を準備したぞと思っていても、別の所で要件に触れていては意味がありませんので念のため、確認をしておきましょう。

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