解体する建物内に放置された物でも売却目的の有価物には注意

親が亡くなって空き家になっている建物の解体と、建物内に残されたタンスやら家電製品やらの処分をまとめてお願いしたいとのご依頼が結構、増えているのだとか。

大抵の解体業者さんは解体業者としての登録は勿論ですが、産業廃棄物などを運搬する許可も併行して取得されお仕事をされておりますから、あまり問題になることは無かったように思います。

ただ今回、建物内に残っている物品でまだ使えるものはいくらかでも買い取るなり工事費用を割引するなりできないかといった相談を受けたようです。

相続人さんにしてみれば解体工事費用だってそれなりの負担でしょうから、多少でもお金になるものがあるのであれば足しにしたい気持ちも良くわかります。

そこで弊所ではまず、解体工事をする前にリサイクルショップさんに入ってもらって買い取ってもらってはどうかの提案をさせていただきました。

仕事柄、リサイクルショップさんとのお付き合いもそれなりにさせていただいてますので、ご紹介も可能だと。

しかし、相続人さんより運搬費用やら出張費用やらで安く買い叩かれそうだとの声が上がったとのことだったので、だったら直接買い取っちゃえばということになり、早速、古物商許可の申請です。

群馬の古物商許可申請書

一日も早い許可をということでスピード申請。

古物商許可は有価物を売却目的にて買い取る際に求められる許可

古物商許可は盗品の流通を防ぐことを目的とした許可であり、中古品を売却目的にて仕入、売却するという一つの流れを監視しています。

これ故に、今回のように例え解体を前提とした建物内に放置されていたいわば不用品であっても、売却を目的に有価物として買い付けする場合には古物商許可を受けていることが必要となります。

結果的に古物商許可の申請に至りましたが、不用品(有価物を含む)や廃棄物に常日頃から関連するお仕事に従事されている方にとっては、古物商許可を有して継続的に活用することで思いもよらない利益を得ることだってあるのではないでしょうか。

古物商許可の運用上の欠点としては一定期間古物商としての実態を形成しない場合には許可の返納をすることが決められています。

つまりは、ごくたまにこういった買取業務が生じるから古物商許可を取っておこうというのはルール上は問題となります。

しかしながら日頃から不用品などに触れる機会の多いお仕事であれば古物商許可を持っていることで積極的に不用品は有価物として処理しますと言った営業活動もできますし、良い点も多くあるものと思います。

ゴミを減らして使える物は使うという精神は多く尊重されている

昨今のリサイクルやリユースと言った動きは資源を大切にしてゴミを減らすという活動にも繋がるものです。

解体業者さんなどの場合にはどうしても解体くずなどのゴミが多く出てしまう事業ではありますが、こういったリサイクルの一端を担うことでゴミ排出量の削減にも繋がります。

買い取りをすることでお客様にも喜ばれますしとてもウインウインな関係が築き上げられますから、有益な社会貢献事業になりますね。

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