建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可がある

建設業許可を受ける際にはどの許可業種にて許可を受けるべきかは悩まれると思いますが、初めて許可を受けたいとご連絡をいただく際には、建設業許可そのものに種類があることを知らなかったと仰られる方も少なくありません。

建設業許可には一般建設業と呼ばれる許可の種類と、特定建設業と呼ばれる許可の種類に分かれており、通常であれば一般建設業許可を受けることで制限なく建設工事を請負うことができますが、一定の条件を超えた時には特定建設業の許可を受けていなければ請負うことができなくなってしまいます。

それぞれ、どのような違いがあるのでしょうか。

特定建設業許可が必要となるケースを抑えておく

  • 元請として建設工事を請負う工事を受注したい
  • 下請に出す工事金額の合計が4000万円(建築工事業は6000万円)を超える

まずは、現状並びに今後を見据えてどちらの許可が必要なのかを判断する必要があるかと思いますが、特定建設業許可が必要なのか、一般建設業許可で足りるのかの判断自体は難しいことではありません。

上記2点の両方に該当するかどうかを確認してください。

両方に該当する場合に必要となるのが特定建設業許可となります。

ポイント① 元請業者であること

特定建設業許可の判断をする上でのポイントは、まず「元請」として工事を請負うかどうかです。

どんなに請負金額が大きな工事においても、下請の立場として請負うのであれば一般建設業許可を取得していれば十分です。

ポイント② 下請に発注する金額が4000万円(建築工事業の場合には6000万円)以上であること

ポイント①の通り、あくまでも元請として工事を自社にて請け負った場合で、下請に発注する工事金額が4000万円(建築工事業の場合には6000万円)以上の場合には、特定建設業許可を受けていなければなりません。

特定建設業は元請に対して求められるものですから、下請負の立場にて受注した工事を更に下請に発注する場合には、工事金額が4000万円(建築工事業は6000万円)を超えている場合でも一般建設業許可の範疇にて滞りなく業務は行えます。

もっとも、大きな金額の工事を請負うような規模の大きな会社においては、特定建設業許可を受けられているイメージが強いですが、法令上はそこまでは求められておりません。

一つの会社で一般建設業と特定建設業の両方の許可が取れるのか

我々が許可取得サポートをさせていただいた会社でこのようなことがありました。

弊所にて対応をさせていただいた際には既にある専門工事1業種にて特定建設業許可を受けていらっしゃいました。

しかし、建設系の資格を持った社員さんをそれなりに抱えておられる会社さんですし、社長を始めとする役員さん自身も資格をお持ちの会社です。

にも拘わらず許可業種が一つだけということで、何故許可を取らないのか質問をしたのですが、要はお持ちの資格が特定建設業許可では専任技術者となれない資格だからとの回答でした。

確かに特定建設業においては専任技術者の資格要件がちょっと厳しいです。ただ、二級などの資格者がいらっしゃれば一般建設業許可を受けることは可能です。

要は、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることができるということを知らなかっただけということになります。

同一の許可業種でなければ特定と一般の両方の許可が取得できます

財産要件では特定建設業許可を取得するだけの事業規模を持っていらっしゃる会社であれば、あとは専任技術者が擁立できるかどうかの問題となります。

一級資格者などが潤沢に在籍されている会社であれば全てを特定建設業として許可を受ければ良いのですが、なかなかそうは行かないものです。

しかし、特定建設業が取れない許可業種についても一般建設業として申請をすることで許可を受けることはできますから、こういった選択肢もあることを覚えておくと良いかもしれません。

ただ、一応は覚えておいた方が良い内容もいくつか存在します。

それぞれ別の許可として申請をしなければなりません

一緒のタイミングにて許可申請をすることなどは全く問題なく可能なのですが、手続き上は別々の許可として捉えられているため一緒のタイミングにて申請を掛けたとしてもそれぞれの申請手数料が必要となります。

知事許可の場合ですと90000円の申請手数料が必要ですから、一般と特定を同時に申請すると180000円。安くはありません。

ですから、少ない業種でも特定建設業許可があれば問題ない場合や、特定建設業を取れる業種はあるけれども全ては難しいなどといったケースでは特定もしくは一般のどちらかだけの許可を受けるということを検討する余地もあるかと思います。

同一の許可業種では一般と特定の両方の許可を受けることはできません

そもそも同一の許可業種で一般建設業と特定建設業の両方を持っている意味が無いので、取れなくて当然と言えば当然ですからあまり気にしなくては良い内容ですが、ルール上、決まっておりますから一応、覚えておきましょう。

都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分かれる

一般建設業と特定建設業の区分はお分かりになりましたでしょうか。

この2つは請負う内容によって取得するべき許可が異なることがわかりましたが、実は許可申請を行う先も2パターンがあって正しい窓口への申請が必要となります。

一つの都道府県内に営業所を構えて建設業を営む場合には都道府県知事許可となり都道府県の管轄窓口への申請となります。

これに対し二つ以上の都道府県に跨って営業所を構え営業を行う場合には国土交通大臣許可となり国土交通省への申請となります。

ただ、実務上は国土交通大臣許可の場合にも都道府県知事許可を受ける際と同一の窓口を経由して国土交通省にて審査をする体制が取られていますから、見た目上の窓口は同一のことが多いでしょうか。

知事許可と大臣許可を細かく分けるならこんな感じです

  • 都道府県知事による一般建設業許可
  • 都道府県知事による特定建設業許可
  • 国土交通大臣による一般建設業許可
  • 国土交通大臣による特定建設業許可

これらの4パターンがあることを覚えておけば良いでしょう。

建設業許可取得サポート費用
電話番号
群馬・建設業許可取得応援サイト!メールフォーム