解体工事業とは

解体工事業とは、工作物の解体を行う工事とされております。

建設業許可の許可業種の中で一番内容が明確な許可業種のような気がします。

要は建物を壊して更地にするような工事です。

従来ではとび・土工工事業に分類され行われてきた解体工事業ですが、解体工事をめぐる事故や解体時の機械や設備における知識の徹底などを目的に平成28年6月より新設された許可業種となります。

尚、ここで分類される解体工事は建築物を解体し更地に戻す工事を指しており、ブロック塀を壊して更地にする場合やカーポートを壊して更地にするなどそもそもが専門工事にて処理されているものを解体する場合にはそれぞれの専門工事に分類することになっております。

解体工事業に分類される主な建設工事の内容

解体工事業は建設業許可手続き上の略称として「解」として表されます。

解体工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

解体工事業の主な建設工事の具体例

  1. 工作物解体工事

解体工事業の専任技術者として就任するためには

解体工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

国家資格等により解体工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

解体工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 一級土木施工管理技士(◎)
  2. 二級土木施工管理技士(土木)
  3. 一級建築施工管理技士(◎)
  4. 二級建築施工管理技士(建築)
  5. 二級建築施工管理技士(躯体)
  6. 建設・総合技術監理(建設)技術士試験合格者(◎)
  7. 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者(◎)
  8. とび・とび工技能検定合格者
  9. 解体工事(民間資格)

 ※ ◎の付いた資格者は特定建設業において資格のみで専任技術者となることができます。
※ 平成27年度までに資格を取得している場合には資格取得後に解体工事について1年以上の実務経験又は登録解体工事講習を受講している必要があります。

実務経験により解体工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

解体工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科
解体工事業 土木工学又は建築学に関する学科

※ 表中の土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。

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