建設業許可を受けている会社の定款に変更が生じた際には届出が必要だけど・・

建設業許可を受けている会社において、定款の内容が変わることは当然あるでしょう。

そんな時は変更の届出が必要ですから覚えておきましょう。

ただ、一般的な変更内容が生じた際の届出と、ちょっとだけそのやり方が違います。

とっても地味な話ですが、知っておくとちょっと役に立つかもしれません。

定款が変更となった際には次の決算変更届と一緒に行うのが原則

建設業許可を受けている許可業者さんは毎事業年度が終了してから4ヶ月以内に管轄する行政機関に事業年度終了届、通称、決算変更届を提出しなくてはなりません。

実は定款が変更となった際には原則としてこの決算変更届と一緒に行うことになっております。

つまりは定款が変更となって最初に迎える決算変更届が提出の期限と言うことになります。

建設業許可の場合、多くの変更項目については30日以内の届出を求めておりますので、これと比べると考え方が異なります。

ただ、これについてはちょっとしたデメリットもあって、決算変更届の時までに忘れてしまっているなんてこともあるから注意です。

更新許可などが先となる場合にはその時に添付すればOK

定款を変更してから最初の決算変更届の提出までの期間に、更新許可申請がある場合には変更された定款を添付しなくてはなりませんので、この時点にて届出がされたのと同等の効力を持ちます。

しっかりと履歴事項証明書を確認して、誤りの無い状態の定款にて審査を受けましょう。

また、般特新規許可申請や業種追加許可申請の際の定款の取扱いは「省略可」とされているだけなので、変更したことを告げた上で添付すれば受理はしてくれます。

受理がされれば更新許可申請と同様に届出がされたのと同等の効力を持ちますから、決算変更届に添付する必要はありません。

群馬の決算変更届

決算変更届の表紙には定款という丸印を付ける項目があるから忘れないとは思いますが、一応は覚えておくようにしましょうね。

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