建設業許可を取るための審査には資産状況の確認がある

建設業許可を取得するための基準に資産状況というものがあります。

これは建設業者が建設工事を請け負って実際に滞りなく施工を行うことができるのか否かを資金面において判断している部分であります。

この資産状況の判断基準としては一般建設業許可、特定建設業許可のそれぞれ別々の基準が設けられており、元請工事が中心で且つ大きな金額の工事を下請に発注する特定建設業者においては非常に厳しい要件が定められております。

それぞれ、見ていきましょう。

一般建設業許可を受ける際の資産基準

一般建設業許可を受けたい際には「500万円」という金額が一つの目安となります。

この500万円を資産として確保することができれば、一般建設業許可における審査要件はクリアすることができます。

具体的には、

  • 500万円以上の資金を有する残高証明書又は融資証明書を取得し提出する
  • 直近の貸借対照表における純資産額が500万円以上であることを証明する

の2点が存在しますが、建設業を営む上ではそこまで大きな金額ではありませんから、大きな問題となることも少ないように思います。

また、融資証明書の文言を見てわかる通り、自己資金である必要は無く借入金でも500万円を超える金額を確保することができるのであれば問題ありません。

一般建設業許可においては500万円以上の資金を確保するだけの能力があることを見ておりますから、このようになっているんですね。

新たに会社を新設して建設業許可を受ける場合の資本金は500万円以上が望ましいでしょう。
500万円未満の資本金にて設立しても準備金などが存在し500万円以上の残高証明書を提出することで許可を受けることはできますが、ちょっと面倒です。

更新許可の際には500万円以上の資産要件は無視して良い

あくまでも更新許可申請や新規許可を受けて最初の更新許可を迎えた後の業種追加申請などに該当する内容となりますが、新規許可を受けてから5年以上の経営経験がある場合には、この500万円以上の資産要件はクリアする必要がありません。

正確には5年を経過した時点にて当要件はクリアしているのです。

新規許可を受けてから5年以上の経営経験によってその営業実績を以て財産的基礎をクリアしているという考え方です。

但し、新規許可後の満5年を迎えるまでの業種追加申請などの際には改めて財産要件を確認されることになるので注意しましょう。

特定建設業許可を受ける際の資産基準

一般建設業許可の取得と比較すると何倍、何十倍も要件をクリアすることが難しくなっております。

実際に、この要件を満たせずに一般建設業に留まっている会社も少なくありません。

元請負にて大きな工事を受発注する際には当然にクリアしなくてはなりませんが、近年では個人の施主からのマイホームなどの発注においても、特定建設業者への依頼をするなど消費者の思考もかなり高くなってきているようです。

これも特定建設業許可においては資金要件がとても厳しく、資産状況が良好な状況でなければ受けられない許可であると認識されていることの現れと言われています。

以下の全てをクリアして初めて特定建設業許可の扉が開くことになりますが、要件は以下の4つです。

  • 資本金が2000万円以上であること
  • 自己資本の額が4000万円以上であること
  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること

資本金が2000万円以上であること

これは文言の通り捉えればOKですので、法人の場合には単純に資本金額が2000万円以上であることを確認しましょう。

また、個人事業として特定建設業を目指す場合には期首資本金が確認部分です。

正直、特定建設業クラスになると個人事業にて取得するケースというのがあるのでしょうか・・。

少なくとも弊所では一度も経験をしておりません。

しかし、個人事業においても特定建設業許可を受けることはできますから、覚えておきましょう。

自己資本の額が4000万円以上であること

自己資本という言葉を純資産と言い換えるとわかりやすいかもしれません。

法人である場合には最新の貸借対照表の中から純資産額の合計を確認し、この金額が4000万円を超えていれば問題ありません。

また、個人の場合には少々、面倒ですが以下の式で計算することができます。

4000万円(自己資本)≦期首資本金+事業主利益+事業主仮勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金

欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

法人の場合には直近の貸借対照表を確認し、繰越利益剰余金がプラスの場合にはその時点でクリアします。

万一、マイナスの場合には以下の式にて計算することができます。

(マイナスの繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金)÷資本金×100≦資本金の20%

個人の場合には、次の通り計算をします。

事業主損失-事業主仮勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≦期首資本金の20%

流動比率が75%以上であること

流動比率とは流動資産と流動負債のバランスを見ているもので、この比率が高ければ高いほど、短期的な支払い能力の高さの指標となります。

特定建設業許可を維持するためには非常に重要な要素ですので、常に意識をした運営が求められる数値となります。

この流動比率は、

流動資産額÷流動負債額×100≧75%

で、表すことが可能です。

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