造園工事業とは

造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し又は植生を復元する工事とされています。

要は樹木等を植えたり整えたりすることで庭園を築造する場合や、公園や緑地などの形成を請負って公共的な施設を作る際などが該当します。

小規模な造園工事などは民間工事も多く存在するものの、公園や緑地工事と言った場合には公共的な工事の意味合いが強いのではないでしょうか。

造園工事業に分類される主な建設工事の内容

造園工事業は建設業許可手続き上の略称として「園」として表されます。

造園工事業に分類される主な建設工事の例は以下のとおりです。

造園工事業の主な建設工事の具体例

  1. 植栽工事
  2. 地被工事
  3. 景石工事
  4. 地ごしらえ工事
  5. 公園設備工事
  6. 広場工事
  7. 園路工事
  8. 水景工事
  9. 屋上等緑化工事
  10. 緑地育成工事

造園工事業の専任技術者として就任するためには

造園工事業における専任技術者に就任するために必要となる国家資格や工業高校、工業大学などにおける指定学科にはどのようなものがあるのでしょうか。

一つ一つを見ていきましょう。

尚、造園工事業は特定建設業許可における7業種に該当します。

従って、一級の資格等もしくは大臣が認定した者以外の者が専任技術者となることはできませんのでご注意ください。

国家資格等により造園工事業の専任技術者に就任する場合

専任技術者として就任するために必要となる国家資格等は下記のとおりです。

造園工事業の専任技術者となれる国家資格等

  1. 一級造園施工管理技士(◎)
  2. 二級造園施工管理技士
  3. 建設・技術総合監理(建設)技術士試験合格者(◎)
  4. 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者(◎)
  5. 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)技術士試験合格者(◎)
  6. 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)技術士資格合格者(◎)
  7. 造園技能検定合格者
  8. 登録造園基幹技能者
  9. 登録運動施設基幹技能者

 ※ 造園工事業は特定建設業7業種です。
※ ◎の付いた資格者は特定建設業の専任技術者となることができる資格です。

実務経験により造園工事業の専任技術者に就任する場合の経験期間短縮が可能な指定学科

工業高校や工業大学などの指定学科を卒業した者は、実務経験による専任技術者への就任に係る経験年数を短縮することが可能となっております。

造園工事業における指定学科は以下のとおりです。

指定学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

※ 表中の土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。

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